自動車取得税は、都道府県が、取得価格が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金です。
軽自動車とその他の自動車、中古車では、税率が変わります。
また、低公害車、障害のある方やその家族が取得する場合も減免措置を受けることができます。
自家用普通車の取得税計算方法
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自家用の 普通自動車 |
新車 | 取得価額 × 3% | |||||||||||
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中古車 | 経過 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
掛率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
※経過年数は1/1~6/30までの取得は0.5年、7/1~12/31までの取得は1年として計算
軽自動車及び営業用の自動車の取得税計算方法
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軽自動車 営業用の自動車 |
新車 | 取得価額 × 2% | |||||||||||
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中古車 | 経過 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
掛率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 | — | — | — | — |
※経過年数は1/1~6/30までの取得は0.5年、7/1~12/31までの取得は1年として計算
障害のある方に対する自動車取得税の減免
自動車税の減免と同様に、一定級以上の身体障害者などの方の足がわりとして使用する自動車又は構造変更をした自動車の取得については、登録の際に申請をすると自動車取得税の減免が受けられます。
※この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車に限られています。
対象の概要
- 障害のある方本人が運転する自動車
- 専ら障害のある方の通院・通学等のために、障害のある方と生計を一にする方が運転する自動車
- 専ら障害のある方(障害者のみで構成される世帯に限る)の通院・通学等のために、常時介護する方が運転する自動車
(少なくとも1年以上、週3回程度以上運転されることが条件です)
対象となる障害の区分、程度
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障害の程度 / 障害の区分 | 手帳の等級 | ||||||||
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1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||
身体障害者 | 視覚障害 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聴覚障害 | ● | ● | |||||||
平衡機能障害 | ● | ● | |||||||
肢体不自由 | 上肢 | ● | ● | ||||||
下肢 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
体幹 | ● | ● | ● | ○ | |||||
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | ● | ● | ||||||
移動機能 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
心臓機能障害 | ● | ● | |||||||
じん臓機能障害 | ● | ● | |||||||
呼吸器機能障害 | ● | ● | |||||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ● | ● | |||||||
小腸の機能障害 | ● | ● | |||||||
音声言語機能障害 | ● | ||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ● | ● | ● | ||||||
肝臓機能障害 | ● | ● | ● | ||||||
知的障害者 | 療育手帳の交付を受けている方のうち、右のいずれかに該当するもの | ①障害の程度が十度「A」の方 ②障害の程度が中・軽度「B」の未就学児童 (小学校就学の始期に達するまでの児童に限る) |
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精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、右に該当するもの | 手帳(自立支援絵医療費の受給者証の交付を受けた者に限る)の等級が1級の方 |
※●印は本人運転、生計同一者運転、常時介護者運転ともに対象、○印は本人運転のみ対象です。
※戦傷病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳の同程度の障害があれば、対象になります。
自動車の名義(所有者・使用者)
車検証に記載されている「所有者」、「使用者」とも障害のある方本人であること(自動車販売業者が所有権を留保する場合は、「使用者」が障害のある方本人であること)が必要です。ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者の方については、生計同一の方(家族等)名義でも対象になります。
身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 | 戦傷病者 | |
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18歳以上の方 | 18歳未満の方 | |||
本人に限る | 本人又は生計同一の方 | 本人又は生計同一の方 | 本人又は生計同一の方 | 本人に限る |
減免対象自動車
障害のある方1人につき、1台に限ります(軽自動車を含む)。
※車検証に事業用と記載されている自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)、リース車は減免の対象となりません。
申請書の提出期限・提出先
新たに取得する自動車で申請する場合(自動車の登録時に減免を受ける場合)
運輸支局における登録時に、総合県税事務所(自動車税センター)へ減免申請書などの必要書類を提出しなければなりません。
なお、登録前に、総合県税事務所(自動車税センター)で減免申請書などの必要書類の事前審査が必要となります。
ご注意ください!
新たに取得する自動車で減免申請する場合は、自動車登録時までに減免申請をしないと、自動車取得税は減免になりません。
減免される税額
自動車取得税
減免上限額=取得価額300万円×税率
申請必要書類等
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運転区分 / 必要書類等 | 障害者本人が 運転する場合 |
障害者と生計同一 の方が運転する場合 |
障害者を常時介護 する方が運転する場合 |
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減免申請書 | ● | ● | ● |
身体障害者手帳等【注1】 | ● | ● | ● |
運転免許証(コピー可) | ● | ● | ● |
住民票(3ヶ月以内のもの) | ●【注2】 | ●【注3】 | |
既減免車の「抹消登録証明書」 若しくは「名義変更後の車検証」 又は「抹消・移転・変更登録証明書」【注4】 |
● | ● | ● |
印鑑(認印可) | ● | ● | ● |
使用目的の証明書 | ● | ● | |
常時介護証明書【注5】 | ● | ||
自動車運行計画書【注6】 | ● | ||
誓約書 | ● | ||
自動車の運行に関する契約書【注7】 | ● | ||
▼ ▼ ▼ 車 両 登 録 後 ▼ ▼ ▼ | |||
車検証(コピー可) | ● | ● | ● |
- 【注1】知的障害者の方は療育手帳、精神障害者の方は精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者の方は戦傷病者手帳が必要です。
- 【注2】障害のある方・運転者・申請者(納税義務者)の住民票(続柄の記載されたもの)が必要です。なお、障害のある方と運転者・申請者(納税義務者)の住所が同一でない場合は、生計同一であることの証明書(健康保険証など)が必要です。
- 【注3】障害のある方の同居家族全員の住民票が必要です。
- 【注4】既減免車を所有していない場合は不要です。既減免車を所有しており、当該自動車を抹消登録する場合は運輸支局の「抹消登録証明書」名義変更する場合は「名義変更後の車検証」、また、既減免車を下取りに出すが速やかに抹消登録又は名義変更を行う見込みがない場合は、「抹消・移転・変更登録証明書」が必要です。
- 【注5】事前に福祉事務所、市町村役場等で常時介護証明書を発行してもらってください。
- 【注6】常時介護証明書の発行先に提出した書類の写しを添付してください。
- 【注7】障害のある方のために有償で運転する場合のみ必要です。