物品の購入やサービスの享受といった「消費」という行為に対して課される税金です。
普段の生活においても支払う機会が多く、誰もが知る税金です。
福祉車両においては、これから説明する機能や装置がある場合は、車体本体やオプション品、修理代に関しても非課税となります。
消費税率
現在、消費税率は8%の課税がなされていますが、近い将来に10%へ増税となる可能性があります。
福祉車両に関する消費税
福祉車両の購入時は税金の減免措置が行われることがある。税金の減免は、クルマそのもので行われる場合と、身体障害者手帳や愛の手帳などの手帳によるものとの2種類があります。このうち、クルマにかかる消費税は手帳の有無に関係なく非課税となります。しかし、すべてのタイプの福祉車両が非課税となるわけではなく、ある程度、福祉車両としての専用装備が付けられていることが条件です。一般的にシートが回転するだけのタイプは、車いす収納装置が付かないと非課税にはならないことが多いです。
厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品(H3/6厚生省告示130号)の規定に該当する装置を備えた自動車を取得する場合、非課税になります。
- 1.車いすと車いすの方を乗せられる自動車
- 車いす等を車両に乗せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な装置を装備した車両は、その車両に係る消費税が非課税になります。
又、その要件を満たす改造を車両購入後にした場合は、改造費が非課税となります。 - 2.お身体の不自由な方が運転できる自動車
- お身体の不自由な方が運転できるように補助手段が施されている自動車は、その車両に係る消費税が非課税になります。
■対象となるもの
- 厚生省告示に該当する車両の購入・リース・レンタル・改造費等
- 車両本体
- 車両購入時のオプション品や付属品等
■対象とならないもの
- 厚生省告示に該当しない車両の購入・リール・レンタル等
- 車両購入時の諸費用(代行手数料等)
- 車両購入後のオプション品や付属品等