軽自動車税の減免を申請したいとき
軽自動車税減免申請書(身体障害者の方に対する減免用)
概要 | 身体もしくは精神に障害のある方が所有する軽自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税を減免するものです。市役所で届け出て下さい。 |
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申請および交付場所 | 市役所東館2階 市民税課(28番) |
申請に必要なもの | 軽自動車税減免申請書、車検証または標識交付証明書、運転免許証、印鑑、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうち該当のもの。 |
手数料 | 無 |
様式サイズ | A4縦 |
軽自動車税の減免
減免の趣旨
身体もしくは精神に障害のある方が所有する軽自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により、軽自動車税が減免される制度があります。
減免の対象となる軽自動車
- 1.障害のある方本人が運転する軽自動車
- 2.障害のある方の通院・通学等のために、障害のある方と生計を一にする方が運転する軽自動車
- 3.単身で生活する障害のある方の通院・通学等のために、常時介護する方が運転する軽自動車
- 4.構造上、障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車
軽自動車の名義(申請年度の4月1日時点)
車検証に記載されている「所有者」が障害のある方本人であること(軽自動車販売業者が所有権を留保する場合は、「使用者」が障害のある方本人であること)が必要です。
ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者又は精神障害者の方については、生計同一の方(家族等)名義でも対象になります。
減免申請者(納税義務者)
減免申請者 | 所有者 | 運転者 | |
---|---|---|---|
身体障害者 | 18歳以上 | 身体障害者本人 | 本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方 |
18歳未満 | 生計を一にする方 | 生計を一にする方又は常時介護する方 | |
精神障害者 | 18歳以上 | 本人もしくは生計を一にする方 | 本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方 |
知的障害者 | 18歳未満 | 生計を一にする方 | 生計を一にする方又は常時介護する方 |
(注)
- 1.身体障害者が18歳以上になった場合は、車検証の名義を障害者本人に変更して申請してください。
- 2.所有権留保付売買の軽自動車については、車検証に記載されている「使用者」を所有者とみなします。
申請について
- 納期限7日前までに市役所市民税課28番窓口または、最寄りの総合行政センターで手続きをしてください。
- 減免台数は一人一台です。普通車で減免を受けている方は、軽自動車では受けられません。
- 前年度と同じ車両の方には、4月中旬に減免申請書を送付いたしますので、必要事項を記載の上、ご返送ください。
(ただし、乗り換えられて車両が変わった場合は、新規扱いとなり、案内が送付されませんので、納期限前7日までの期間に直接、最寄りの窓口へお越しください。)
申請に必要な書類等
- 1.軽自動車減免申請書(窓口にあります)
- 2.車検証または標識交付証明書(車検証で『事業用』の記載のあるものは該当しません)
- 3.運転免許証(運転者のもの)
- 4.印鑑(納税義務者のもの)
- 5.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳のうち該当のもの
※前年度減免の方は減免申請書のみ提出
軽自動車税の減免申請は、毎年、納期限の7日前までに
減免の範囲
(1)身体障害者及び戦傷病者
軽自動車の所有者 (納税義務者) |
身体障害者 | 戦傷病者 | ||
---|---|---|---|---|
運転者 | 本人 | 生計を一にする者 又は常時介護する者 |
本人 | 生計を一にする者 又は常時介護する者 |
視覚障害 | 1級から3級 及び4級の1(※1) |
同左 | 特別項症から第4項症 | 同左 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | 特別項症から第4項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | 特別項症から第4項症 | 同左 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出) | — | 特別項症から第2項症 (喉頭摘出) |
— |
上肢不自由 | 1級・2級の1 及び2級の2(※2) |
同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級及び2級、 3級の1(※3) |
特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 |
特別項症から第3項症 |
軽自動車の所有者 (納税義務者) |
戦傷病者 | |
---|---|---|
運転者 | 本人 | 生計を一にする者 又は常時介護する者 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症 (喉頭摘出) |
— |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 |
特別項症から第3項症 |
軽自動車の所有者 (納税義務者) |
身体障害者 | 戦傷病者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
障害区分 | 体幹不自由 | 1級から3級 及び5級 |
1級から3級 | 特別項症から 第6項症 第1款症から 第3款症 |
特別項症から 第4項症 |
|
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
ぼうこう又は 直腸の機能障害 |
1級及び3級 | 同左 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級から3級 | 同左 | — | — | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級 | 同左 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級 (一上肢のみは除く) |
同左 | — | — | |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から2級 及び3級 (一下肢のみの 障害以外のもの) |
— | — |
軽自動車の所有者 (納税義務者) |
戦傷病者 | |||
---|---|---|---|---|
障害区分 | 体幹不自由 | 特別項症から 第6項症 第1款症から 第3款症 |
特別項症から 第4項症 |
|
心臓機能障害 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
じん臓機能障害 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
呼吸器機能障害 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
ぼうこう又は 直腸の機能障害 |
特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
小腸の機能障害 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
— | — | ||
肝臓機能障害 | 特別項症から 第3項症 |
同左 | ||
乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | — | — | |
移動機能 | — | — |
(2)知的障害者
療育手帳Aの交付を受けている方。
(3)精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に定める1級の障害を有しており、自立支援医療(精神通院医療)の公費負担を受けている方。
※身体障害者の等級は、総合等級ではなく、各障害区分の等級で判定します。
(※1)視覚障害 | 4級の1 | 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの |
(※2)上肢不自由 | 2級の1 | 両上肢の機能の著しい障害 |
2級の2 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
(※3)下肢不自由 | 3級の1 | 両下肢をショペール関節以下で欠くもの |