有料道路通行料金の割引
- 対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けた方及び療育手帳Aの交付を受けた方。
- 第1種障害者の場合は介護者運転も可。第2種障害者の場合は本人運転時のみとなります。
- 対象車種(障害者1人につき1台のみ)
- (1)乗用自動車(ライトバン等の荷物積載兼乗用を含む)
- (2)特種用途自動車のうち乗車定員10名以下のキャンピング車
- これらのうち、本人、本人と同一生計者またはその方を日常的に介護する方(法人は対象外)が所有する自動車。営業用の自動車は除きます。
- 割引率
- 一般料金の5割引
- 申請
- ①身体障害者手帳又は療育手帳と②車検証③運転免許証(第2種障害者のとき)を持参して下さい。割引対象車の車両番号を手帳に記入し、割引登録手続きを行います。
- 登録には有効期限があります。事前(2ヵ月前から)に更新の手続が可能です。
- ETC搭載車
- ETC搭載車での割引の場合は上記のものに加えて、①ETCカード(障害者本人名義のものに限ります。ただし未成年の重度障害者の方でご本人が運転しての割引を受けない方のみ特例として、親権者、後見人の名義のカードも対象になります)②ETC車載器セットアップ申込書・証明書
市営駐車場利用料金の減免
- 対象車
- 身体障害者手帳1級または2級、療育手帳Aもしくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。
- 免除
- 市営駐車場(城址公園、総曲輪、桜町、富山駅北)の利用料金のうち、最初の1時間分(320円)を免除します。駐車場入場又は出場の際に、駐車場の係員へ駐車券とともに、お持ちの手帳を提示して下さい。
駐車禁止規制の適用除外又は時間制限駐車区間規制(パーキング・チケット等)
標識により駐車禁止となっている場所に限り、歩行困難な方で身体障害者手帳の交付を受けている方に自動車を特定して駐車禁止除外の標章を交付していましたが、平成19年9月28日から次の点が改正されました。
- 身体障害者手帳のほかに、戦傷病者手帳、療育手帳、保健福祉手帳及び小児慢性特定疾患手帳の交付を受けている方も、適用除外対象となりました。(ただし、障害の等級及び歩行状態によって対象が限定されます)
- 駐車禁止除外標章は、車両を特定しなくても、身体障害者手帳の交付を受けている方本人に交付し、障害者の方が使用中(運転・同乗)の車両で標章を掲出していれば規則の適用除外となります。※詳しくは、最寄りの警察署でご相談ください。
福祉タクシー
- 趣旨
- 在宅の重度心身障害者の生活範囲を広げ、積極的に社会活動に参加していただくためにタクシー利用券又はガソリン給油券を交付しています。
- 対象者
-
- 下肢・体幹・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓・視覚のいずれかの障害で身体障害者手帳1・2級相当となる方(上記以外の障害部位で1・2級の方は該当しません)
- 療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者入所施設に入所していない方
- 所得制限
- 対象者の属する世帯の全ての世帯員の合計所得金額が1,000万円以上の場合は交付されません。
- 手続き窓口
- 障害福祉課、各総合行政センター、地区センター(27年度以降、各総合行政センター管轄の地区センターでも受け取り可能)、保健福祉センター(旧富山市内に限る)
- 利用方法
- 手帳をご持参のうえ、窓口で
- ①1ヵ月あたり1,260円のタクシー利用券(契約タクシー業者に限る)
- ②1ヵ月あたり500円のガソリン給油券(契約ガソリン業者に限る)
をお受けとりください。(4月に12ヵ月分をまとめて交付します。年度途中に対象となった方はその月から3月分までを交付します。)
自動車操作訓練費の助成
- 対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方が、指定自動車教習所を卒業し自動車運転免許証を取得された場合、取得費の一部が助成されます。ただし、本人及び世帯全員が市町村民税非課税の方に限ります。また、免許取得6ヵ月以内に申請が必要です。
- 助成額
- 免許取得費用の3分の2(ただし10万円を限度とします)
自動車改造費の助成
- 趣旨
- 自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の自動車取得を容易にし、自立と社会参加の促進を図ります。
- 対象者
- 在宅の肢体不自由1・2級程度の手帳の交付を受けた方で前年の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限額以内の世帯に属する方
- 改造の対象
- 就労等に伴い障害者自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部の改造
- 助成
- 改造に要する経費で、10万円を限度とします。※改造後の申請不可
車いす対応車両購入費の助成
- 趣旨
- 車いすを使用する身体障害者が乗降を容易に行えるような仕様の自動車を購入するために要する費用の一部を助成します。
- 対象者
- 補装具費の支給又は、従前の補装具の給付により車いすを利用されている身体障害者
- 所得制限
- 対象者の属する世帯のすべての世帯員が市町村民税非課税の場合に限る。
- 助成額
-
- 車いすのまま乗降でき、車いすのまま運転できる仕様になったもの…10万円
- その他の車いす対応車両等…その仕様に要する経費の2分の1(限度額10万円)
※購入後の申請は不可。また、助成は同一世帯について車両1台までです。(車両を更新する場合は除く。)